【世界遺産】2時間目 世界遺産条約について
こんばんは、世界遺産検定マイスターのみや兄です!世界遺産検定1級合格に向けての勉強シリーズです。
公式テキストである「すべてがわかる世界遺産大事典(上)(中)(下)」を中心に自分の苦手ポイントメモなどを加えていきたいと思います。
【世界遺産検定1級 公式テキスト】
Amazon⇒すべてがわかる世界遺産1500(上巻)
Amazon⇒すべてがわかる世界遺産1500(中巻)
Amazon⇒すべてがわかる世界遺産1500(下巻)
今日は2時間目ということで「02世界遺産条約」です
■世界遺産条約
Wikipedia→世界遺産条約
◯世界遺産とは
■「世界遺産リスト」に記載されている「顕著な普遍的価値」を有する自然や生態系保存地域、記念建造物、遺跡。
■2023年7月現在1157件(文化遺産900件、自然遺産128件、複合遺産39件)
■世界最初の世界遺産12件(1978年)⇒世界遺産の「オリジナル12」は覚えておきましょう。頻出です。
①アーヘンの大聖堂(ドイツ)
②クラクフの歴史地区(ポーランド)
③ヴィエリチカとボフニャの王立岩塩坑(ポーランド)
④シミエン国立公園(エチオピア)
⑤ラリベラの岩の聖堂群(エチオピア)
⑥ゴレ島(セネガル)
⑦メサ・ヴェルデ国立公園(アメリカ)
⑧イエローストーン国立公園(アメリカ)
⑨ランス・オー・メドー国立歴史公園(カナダ)
⑩ナハニ国立公園(カナダ)
⑪ガラパゴス諸島(エクアドル)
⑫キトの市街(エクアドル)
まとまりで覚えるなら①~③(ヨーロッパ) ④~⑥(アフリカ) ⑦⑧(アメリカ) ⑨⑩(カナダ) ⑪⑫(エクアドル)だと覚えやすい。
ポイント:最初の世界遺産12個が各大陸にいくつあったかが%表示で出されることがあります。
ヨーロッパ25% アフリカ25% 北アメリカ33% 南アメリカ16%(=南北アメリカ50%)アジアとオセアニアは0です。
◯世界遺産条約
■世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約
■1972年の第17回ユネスコ総会で採択⇒そのときの議長が萩原徹日本政府代表
■1973年にアメリカが最初に批准
■1975年 発効。締約国が20ヵ国に達する。
■1992年 に日本についても世界遺産条約が発効
2023年7月現在195の国と地域が加盟。
ポイント:年号と出来事をうまく結びつけるように覚えたいところ。
◯世界遺産条約の目的
■採択の背景には特別な価値を持つ文化財や遺産が従来とは異なる新たな破壊の脅威に直面してるだけではない。
■定められているもの
・文化遺産や自然遺産の定義
・世界遺産リストと危機遺産リストの作成
・世界遺産委員会や世界遺産基金の設立
・遺産保護のための国内機関の設置や立法・行政措置の行使
・国際的援助
■重要ポイント5つ
①文化遺産と自然遺産を1つの条約で保護
②世界遺産の保護・保全の第一義的な義務・責任は締約国にある。
③国際社会全体の義務として、遺産の保護・保全に協力すべき。
④教育・広報活動の重要性が明記
⑤世界遺産に社会生活の中で機能・役割を与えるべき。
ポイント:ここでの話はマイスター試験の問2の核でもあるので1級のうちから内容を理解して覚えることが大事です。
■世界遺産条約の概要
■世界遺産条約は8章に分けられる38条。
1章 文化遺産及び自然遺産の定義(1~3条)
2章 文化遺産及び自然遺産の国内的及び国際的保護(4~7条)
3章 世界の文化遺産及び自然遺産の保護のための政府間委員会(8~14条)
4章 世界の文化遺産及び自然遺産の保護のための基金(15~18条)
5章 国際的援助の条件及び態様(19~26条)
6章 教育事業計画(27 28条)
7章 報告(29条)
8章 最終条項(30~38条)
◯世界遺産条約履行のための作業指針
■1977年の第1回世界遺産委員会で採択されたのが「世界遺産条約履行のための作業指針」
■世界遺産委員会での審議をもとに4年の周期で改定される他、常に更新されている。
■作業指針で抑えるところは登録基準、真性性や完全性の定義
(その他はテキストP018で確認して抑えておく。)
◯世界遺産条約締約国会議
■世界遺産条約を採択した全締約国による会議。
■2年ごとに開催されるユネスコ総会会期中に行われる。
■世界遺産基金への分担金の決定
■世界遺産委員会委員国の選定
■世界遺産委員会から世界遺産条約締約国会議とユネスコ総会に対して提出された活動報告書を受理する。
◯世界遺産委員会
■1976年に設立。当初は15ヵ国
■1977年の第1回世界遺産委員会からは21ヵ国に増枠。
※2020年は中国の福建省の福州の予定だった。
※2021年は第44回として2年分をオンラインで行った。
※2024年はインドのニューデリーで行う予定。(議長:ヴィジャル・V・シャルマ)
■通常1年に1度開催される
■ICCROM ICOMOS IUCNの代表各1人が顧問の資格で参加。
■世界遺産委員会は議長国1ヵ国、副議長国5ヵ国、書記国1ヵ国の7ヵ国で構成される任期1年のビューロー会議を設置。
(⇒2024年は議長国:インド 副議長国:ブルガリア、ギリシャ、ケニア、カタール、セントビンセント・グレナディーン 書記国:ベルギー)
■ビューロー会議は世界遺産委員会の進行や作業日程の決定を行い、世界遺産委員会の最終日に次回のビューロー会議構成国が決定される。
■世界遺産委員会の委員国の任期は6年⇒公平性を期すために自発的に4年で任期を終えること、再選を自粛することが望ましい。
■委員国の選出は地域間の公平性も考慮されている。
■世界遺産委員会が行う4つの決議
「登録」世界遺産リストへの記載を認める決議
「情報照会」世界遺産委員会が追加情報を求める決議。
→次回の世界遺産委員会に推薦書を再提出し、審査を受けることができる。
→3年以内に再提出が行われないとそれ以降は新たな登録推薦とみなされる。
「登録延期」より綿密に評価・調査を行う必要があるか、推薦書の本質的な改定が必要とされる決議
→推薦書の再提出から1年半の審議に付される
「不登録」世界遺産リストへ記載するのにふさわしくないと判断した決議
→例外的な場合を除き再推薦は認められていない。
■世界遺産リストの上限は定められてない
→1締約国からの推薦上限を1回の世界遺産委員会につき1件
→1回の世界遺産委員会での審議数は35件まで
■世界遺産委員会での主な審議内容について。
①~⑦まで審議内容あり
◯世界遺産委員会事務局
■1992年、世界遺産センターは世界遺産委員会の事務局の役割として設立⇒パリのユネスコ本部内に常設。
■世界遺産リストへの登録推薦書を受理し、事務局登録して専門調査を依頼
■世界遺産条約締約国会議と世界遺産委員会の開催・運営
■締約国会議や世界遺産委員会での決議の履行や実施状況の報告
■グローバル・ストラテジーを含む諸活動の調整
■定期報告のとりまとめ
■国際援助の調整
■世界遺産の保全管理のための予算外資金の確保
■世界遺産及び世界遺産条約の広報活動も主な活動の1つ
◯世界遺産基金
■1976年 ユネスコの財政規則に基づき設立された信託基金
■世界遺産条約締約国のユネスコ分担金の1%を越えない額の拠出金と任意の拠出金や、締約国以外の国や政府間機関、個人からの拠出金や贈与・遺贈を財源としている。
■締約国は2年に1度 拠出金を支払わなければならない。
■世界遺産基金は世界遺産委員会が決定する目的にのみ使用することができる。
(細かいところはテキストを読み、目的や用途について確認する。)
■世界遺産基金 運用の基準
①緊急援助 大規模な災害や事故、紛争などで被害を受けた遺産の復興費用
②準備援助 事前調査への準備援助
③保全・管理援助 専門家や技術者の派遣や機材の購入費用、遺産の保護・保全に従事する管理者や専門家の育成費用、遺産の価値や理念の教育・広報費用、国際協力促進費用
おわりに
「世界遺産条約」については、まずは目的や概要、関係機関について抑えておく。そしてその中のキーワードを覚えることで基本を抑える。セットで覚えることが多いのでまとまりを意識しながら覚えるのが効果的と感じました。
世界遺産検定の他にも色々なジャンルの記事を書いてますので気になるジャンルがありましたら読んでいただけると幸いです。
これからも生活の役に立つ記事、楽しい記事を少しずつ書いていきたいと思います!
ではではー!
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